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「ジャニーズの個人情報売ります」“売買アカウント”の危険すぎる実態と弁護士の法的見解

「ジャニーズの個人情報売ります」“売買アカウント”の危険すぎる実態と弁護士の法的見解

X(旧Twitter)上で236万人のフォロワーを誇るインフルエンサー・滝沢ガレソ氏が、旧ジャニーズ(現「SMILE-UP.」)所属タレントのファンによるタレントの個人情報売買について取り上げ、物議を醸している。

【写真】「え?平成のギャル文字?」絵文字や伏字で個人情報を売買するアカウント

「ジャニーズの個人情報売ります」情報売買アカウントの実態

ガレソ氏によると、X上には個人情報を取引する『情報アカウント』なるものが多く存在し、

・(旧)ジャニーズ事務所所属タレント(未成年Jr.含む)の個人情報を売買/交換
・伏せ字で意志疎通する独自文化
・住所や利用路線、インスタグラム、隠し撮り写真などあらゆるものが取引される

といった特徴があるようだ。

「タレントの名前を検索した際に、個人情報の取引が行われているとバレないように、『情報アカウント』上では様々な伏せ字が使用されています。『情報アカウント』は【情ho】に赤の四角い絵文字、『推し』は【o4】、嵐は青色の渦を巻いた嵐の絵文字、SnowManは雪だるまの絵文字といった具合です。

取引される情報は、タレントの電話番号、住所、最寄り駅、学校、行きつけのお店、女性とのエピソードなど多岐に渡ります。また実際お目当てのタレントやその関係者と繋がりを持つ方法も取引対象になっています。

ただ、ほとんどは嘘の情報で、そうとは知らず相互フォローしてしまった相手から、金銭をだまし取られたり、マルチ商法の勧誘に遭ったり、卑猥な行為を求められるなどの被害報告も多くあがっています」(インフルエンサーマーケティング会社関係者談)

ガレソ氏が情報アカウントについて投稿したのは11月22日だが、

《情ho垢まとめ系の人に取り上げられて話題になってるの草。Jに限った話じゃなくてどこの界隈でもいるのにね》

《情ho垢なんてむかーーーしからあったよ!ほんとか嘘かわからない内容のね!》

と、旧ジャニーズファンにとっては以前から当然のように存在してきたようだ。また、旧ジャニーズに限った話ではなく、他のアイドルや歌手、お笑い芸人など人気のある人物のファンコミュニティーにも多く存在している。

情報アカウントに接したことがあるというXユーザーからは、

《関西Jr.推してた時代に良く流れてきたなーマジで無視してたけど周りはよく買ってたっぽかった》

《これ昔からあって、嘘8割って感じだよ。副業紹介に流されたりそんなんばっかり》

《学生時代、片足突っ込んでたけど、紹介するから裸の写真を寄越せっていうおっさんとかなりすましとかばっかだったな》

といった声があがっている。

弁護士の見解

こうした情報アカウントに法的な問題は無いのか。アトム法律事務所大阪支部の狩野祐二弁護士に話を聞いてみると以下のような回答が得られた。

――タレント個人情報売買を謳って金銭を受け取り、実際にはタレント個人情報を持っておらず別の目的(マルチ商法の勧誘、卑猥な行為の要求等)の場合、どのような法的問題があるか。

「タレント個人情報が虚偽であり、それを対価として何らかの要求をする場合には、その行為・結果によって刑事事件になり処罰される可能性があります。

例えば、マルチ商法への勧誘の方法としてタレントの個人情報を提供したような場合には、合法なやり方でマルチ商法を行いさえすれば、単に勧誘のきっかけとしてタレントの個人情報をネタしただけということで刑事事件にはなりづらいと考えられます。

他方で、虚偽のタレント個人情報を有償で売買した場合には、嘘をついて相手からお金を騙し取ったとして、詐欺罪が成立する可能性があります。

また、タレントの個人情報を与えることを条件として18歳未満の者に対して、性的な写真・動画を送るように指示をして撮影・送信させたような場合には、児童ポルノの製造・所持として児童ポルノ禁止法違反に当たることになります。

虚偽のタレント個人情報を用いて何をしたのか、によって問題が生じうるということになります」

――タレント個人情報(住所や学校、最寄り駅、本人の公式ではないSNSアカウント等)を金銭で売る行為、それを買う行為は、買う側・売る側にどのような法的問題があるか。

「タレント個人情報が本当であり、それを売買する場合には、刑事の問題になる可能性は低いです。

住所や学校、最寄り駅等といった情報に関しては、その情報を得るためにタレントを待ち伏せしたり、ストーカー行為をすることは当然違法ですが、単にその情報を発信することだけでは名誉毀損罪等の刑事の法律に抵触することは通常ありません。

タレントの個人情報を無断で第三者に売ることやタレントを隠し撮りした画像を第三者に売る行為は、プライバシー権や肖像権、パブリシティ権(肖像等の持つ顧客吸引力を排他的に利用する権利)の侵害として、民事の損害賠償請求をされる可能性があります。

売る側にはこのような責任が生じますが、買う側の責任は限定的であると考えられます」

昨今、加熱するばかりの『推し活』だが、タレントが自身の情報を取引されて喜ぶことはない。むしろファンの問題行為がタレントのイメージを損なう可能性もあるだけに、節度を持って応援して欲しいものだ。

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