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原子力災害などの緊急事態下における憲法問題について、次の5点について...

2013-03-31 16:07

【質問】

原子力災害などの緊急事態下における憲法問題について、次の5点について回答願います。

東日本大震災の発生から2カ月近くたった5月3日の憲法記念日、東京都内で開かれた改憲派の集会に出向いた。

そこで何が語られるか、聞いておきたかったからだ。

「自衛隊の災害援助活動は憲法に規定されていない。

憲法九条を改正して、国防軍がその任にあたることを明確にすべきだ」高名な学者が公演した。

確かに憲法にそうした規定はない(そもそも自衛隊を直接、規定する条文がない。

しかし、自衛隊法が災害援助活動を規定している。

改憲の必要がどこにあるのか、首をかしげた覚えがある。

現行憲法では、今度の大震災・原発事故のような危機に対応できない、という主張があるが、本当にそうにのか?

『危機』における憲法の対応力を理論的に検討」する事がテーマとなり得ます。

〈3.11〉後の政治、社会を憲法学の窓から考察する。

民主党政権下、大飯原発の再稼働を協議した関係者は、議事録を作成しなかった。

蟻川恒正氏は、この点を軸に、政府の意思決定と政治家の責任について考察している。

また、葛西まゆこ氏は、被災者の避難行動と避難生活を憲法に照らして分析して、原発事故に際しての政府の避難指示は「あまり住民の生命、身体の安全を軽視した粗雑にすぎるものであると糾弾している。

そして、「方的責任を問われてしかるべきもの」と指摘している。

それ以外にも、「国家緊急権論と立憲主義」や「原子力災害を知る権利」というような論点もある。

憲法学が掲げる理念は、なお実現の途上にあることを実感させる。

質問(1)大地震・原発事故のような『危機』における憲法の対応力とは何を指し、これを理論的に検討する必要性はなぜありますか?質問(2)大飯原発の再稼働の協議をした関係閣僚会議の議事録を作成していないことについて、政府の意思決定や政治家の責任をどう捉えるべきと思いますか?

質問(3)今回の原発事故で「被災者の避難行動と避難生活は、どのように憲法上の権利から乖離していると思いますか?

質問(4)「法的責任を問われてしかるべきもの」とは、具体的にどのようなことと思いますか?

質問(5)「原子力災害と知る権利」は、今回の原発事故でどのように扱われてきましたか?

【解答】

質問(1)『危機における憲法の対応力』とは、国民の「基本的人権」が災害時に担保される対応力で、政府がそのための措置を即応的に取れたかどうかを、日本国憲法の理論から見て被災者の基本的人権が守れるための措置はどうあるべきかと言う方策を考えるうえで必要性が在ると思います。

質問(2)福一事故が起きたことを棚に上げて、大飯を再稼働させる閣議を行って、議事録を作成しなかったという事は有りえず、何十年か後に必ず出てきます。

完全に隠蔽し、作成していなかったことにしようとしているようです。

作成していないのなら、政府や政治家は、事故が大飯で起きた場合には、野田たちは「未必の故意」があり、刑事責任を問われるし、隠蔽していなくても稼働自体が万死に値すると思います。

質問(3)「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」を、避難生活と被爆によって侵害されていると思います。

質問(4)法的責任を負うべき者は、直接的には民主党政権や経済産業省幹部、東電幹部などですが、原子力ムラの人間は、本来すべて「法的責任」を取るべきと思います。

http:/\www.asahi-net.or.jp/~pu4i-aok/cooldata2/politics/abc.htm質問(5)政府発表、マスコミ発表で、隠蔽されている多くの不都合な情報でしょう。

放出された実際の放射性物質の量、実際の現在の福一の状況、健康被害の実態など、被災者や国民が知るべき情報を統制し、マスコミも噓と判りながら、発表通りたれ流したという事でしょう。

このQ&Aの芸能人情報

蟻川恒正

蟻川恒正

蟻川 恒正(ありかわ つねまさ、1964年9月 - )は、日本の法学者。日本大学法科大学院教授。専門は憲法学。

蟻川恒正の詳細情報

http://scoopire.net