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どんな罪になりますか? 3年前の事件です。 17歳の高校生にパチスロの...

2014-05-09 19:47

【質問】

どんな罪になりますか?

3年前の事件です。

17歳の高校生にパチスロの打ち子をさせたとして、神奈川県警少年捜査課と都筑署は4月13日、いずれも無職の古谷信(30)、長元和人(30)、木幡好宏(26)の3容疑者を児童福祉法違反(有害目的支配)の疑いで逮捕した。

神奈川新聞のネットニュースが14日付で報じた。

報道によると、3容疑者は共謀し、昨年8月11日から11月2日までの間、横浜市栄区在住の私立高校2年の男子生徒(17)をアルバイトとして雇い、計21回にわたってパチスロを遊技させた疑い。

調べに対し、3容疑者はおおむね容疑を認めているという。

同課によると、古谷容疑者が中心となっているパチスロの打ち子グループは総勢60人(うち、17歳以下は17人)で、都内や県内の8店舗に打ち子を派遣。

男子生徒は朝9時の開店から午後9時半頃まで遊技し、回転数に応じて報酬を受け取っていたという。

この事件の中心人物とされる古谷容疑者は逮捕されたとありますが、初犯だとして実刑になりますか?

どのくらいの刑になるか法律等詳しい方お願いします。

古い知り合いっぽいんですが、調べても出てこないので確かめようがなくて…

【解答】

法律専門家ではなく、業界の者です。

3容疑者はいずれも、未成年にスロットの打ち子をさせたとして、児童福祉法違反(有害目的支配)の疑いで逮捕されているので、それほど重い罪には問われないと思います。

せいぜい、罰金10万~30万程度、支払えなかった場合でも、執行猶予付きの求刑1年程度だと思います。

普通に考えて、これによる務所行きは無いものと思います。

【打ち子をさせた】という事ですが、意味が2通りあります。

①【単なる、代打ち(自分の代わりに別の人物に狙い台を打たせる)】もうひとつは、②【不正なロムを遊技台に取り付け、特殊な打ち方をさせて違法に玉やメダルを獲得できる様に細工した台を主犯格以外の人物に打たせる】がありますが、この3容疑者がやっていたことは、低賃金または言い値で雇える様な地元の未成年や高校生を使って、①の【単なる、代打ち】をさせていただけだと思います。

未成年者が出入りしてはならないパチンコ店に出入りさせていた事自体も悪い行為ですが、それも含めての児童福祉法違反(有害目的支配)として一括りにした逮捕だと思います。

ちなみに、②の場合だとしたら【児童福祉法違反】の他、【窃盗罪】でも再逮捕される可能性があります。

ただし、不正なロムを取り付けた証拠が見つからなければ立件は難しいと思います。

なので、【児童福祉法違反】のみに問われ、罪はそれほど重くないというところでしょうか。

初犯であれば、なおさら量刑は軽いです。

古谷容疑者が質問者にとって古い知人との事ですが、今頃、地元で普通に暮らしているのでは?

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栄和人

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