芸能速報チャンネル ごしっぷる
国籍のことでお尋ねします。 質問①日本は二重国籍を認めていませんが、...
2016-09-01 16:16
【質問】
国籍のことでお尋ねします。質問①日本は二重国籍を認めていませんが、国籍を捨てる申し出をしない限り、他国の国籍を取得したからといって、自動的に日本国籍が失われませんよね。
だったら二重国籍を認めないことになっているが、実際は日本人でも他国との二重国籍は可能ではないでしょうか。質問②猫ひろしさんがカンボジア国籍を取得されています。
猫さんが日本国籍を捨てていたとしても、日本に血縁が残っていることと、日本での生活基盤があれば、日本国籍の再取得はすごく簡単だと聞きます。では、台湾はどうなのでしょうか。
台湾人が日本国籍を取得し、台湾籍を捨てたが、台湾人に戻りたいと言えば戻れるのでしょうか。質問③蓮舫議員が台湾籍を捨てて、日本国籍だけなのかご存知の方がおられたらお教えください。
①~③の一部でもいいので、お教え下さればありがたいです。【解答】
>質問①日本は二重国籍を認めていませんが、国籍を捨てる申し出をしない限り、他国の国籍を取得したからといって、自動的に日本国籍が失われませんよね。“自己の志望”によって外国籍を取得した場合は、国籍法11条によって、日本国籍は喪失します=自動的に失われます。
“自己の志望”によって外国籍を取得しても日本国に対して通知があることは(極一部の国を除いて)無いので、戸籍法103条によって、国籍喪失届を出さなければなりません。国籍喪失届は元日本人が“日本国籍が無くなりました”と報告する届です。
“自己の志望”によらずに外国籍を取得した場合は、日本国籍は喪失せず=自動的には失われず、日本国籍と外国籍の重国籍になります。国籍離脱届は重国籍の日本人が“日本国籍を捨てます”と意思表示する届です。
>だったら二重国籍を認めないことになっているが、実際は日本人でも他国との二重国籍は可能ではないでしょうか。“自己の志望”によらずに外国籍を取得した場合は、日本国籍は喪失せず=自動的には失われず、日本国籍と外国籍の重国籍になります。
多いのは、国際結婚の父母の子として生まれた場合や生地主義の国で生まれた場合です。極一部の国では、「自国民男性と婚姻した外国人女性には、婚姻に伴って、『自動的に』自国籍を与える」とところがあります。
日本人女性は、そのような国の男性と婚姻したら、“自己の志望”によらずに外国籍を取得したため、日本国籍は喪失せず=自動的には失われず、日本国籍と外国籍の重国籍になります。>質問②猫ひろしさんがカンボジア国籍を取得されています。
>猫さんが日本国籍を捨てていたとしても、日本に血縁が残っていることと、日本での生活基盤があれば、日本国籍の再取得はすごく簡単だと聞きます。猫ひろし氏は、“自己の志望”によって外国籍を取得したため、国籍法11条によって、日本国籍は喪失しました=自動的に失われました。
>では、台湾はどうなのでしょうか。台湾人が日本国籍を取得し、台湾籍を捨てたが、台湾人に戻りたいと言えば戻れるのでしょうか。
中華民国人(台湾人)は、帰化によって外国籍を取得しても、中華民国籍(台湾国籍)を喪失せず=自動的には失われず、中華民国籍(台湾国籍)と外国籍の重国籍になるようです。中華民国籍(台湾国籍)を捨てたいなら、別途、手続きを取らなければならないようです。
>質問③蓮舫議員が台湾籍を捨てて、日本国籍だけなのかご存知の方がおられたらお教えください。それは誰も知りません。